【新型コロナウイルス】2021年度固定資産税・都市計画税が、申請により免除または半額となります。

中小企業庁より、新型コロナウィルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、支援策として固定資産税・都市計画税の減免を行うとの発表がありました。

事業収入の減少幅に応じ、固定資産税・都市計画税がゼロまたは1/2となります。

なお、本支援策の申請にあたっては事前に「認定経営革新等支援機関等」に対して「確認書」を依頼する必要があります。

下田会計事務所は、「認定経営革新等支援機関等」に認定されておりますので、本支援策の申請を検討される際には、是非ご相談下さい。

 

以下に、本支援策の概要を記載いたします。

※詳細は中小企業庁HPをご参照下さい。(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html)

【申請手続き流れ】

・「認定経営革新等支援機関等」に「確認書」の発行依頼をする

・2021年1月以降、申請期限(2021年1月末)までに

・固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申請

※特殊な償却資産(二以上の市町村にまたがるものなど)については、総務大臣又は道府県知事に申請(家屋は常に市町村に申請)

【対象者】

・新型コロナウィルスの影響で事業収入が減少している中小事業者(個人、法人)

【軽減対象】

・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

【軽減率】

2020年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入が、前年の同じ月と比較して、

・30%~50%未満減少の場合 :1/2軽減

・50%以上減少の場合 :全額免除

 

【認定経営革新等支援機関等への確認書発行依頼について】

確認書ご依頼の際は、以下書類をご準備下さい。

①中小事業者(個人、法人)であることの証明に必要な書類

◆個人の場合
・常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書
・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書 等

◆法人の場合
・登記簿謄本の写し
・大企業の子会社でない旨の誓約書
・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書 等

②事業収入の減少の証明に必要な書類

◆会計帳簿等(2020年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間と比べて減少していることを確認できるもの)

③特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認できる書類
◆青色・白色申告決算書等(特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認できるもの)

 

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