建設業コンサルティング
公共工事を受注する建設業の工事会社は、建設業の許可と経営審査事項が必須の要件になっています。そして、その評点によって受注金額が決まってきます。つまり、その評点次第で業績が決まってくるということです。公共工事を受注している工事会社にとっては、大変重要な問題です。
建設業許可申請
建設業許可とは
建設工事の完成を請け負う営業をするには、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法に基づき建設業の許可を受けなければなりません。(※1)
※1 「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可は必要ありません。但し、現状は軽微な建設工事のみの請負であっても、将来的に大きな受注を受ける見込みがある、または公共工事の受注を視野に入れる場合は、許可の取得が必要となります。
軽微な建設工事とは
建築一式工事 の場合 |
工事1件の請負代金が1,500万円未満または 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
---|---|
建築一式工事 以外の場合 |
工事1件の請負代金が500万円未満の工事 |
許可の区分
大臣許可と知事許可
建設業の許可は、営業所(本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の設置場所に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
大臣許可 となる場合 |
ニ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 ※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可 |
---|---|
知事許可 となる場合 |
一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合 ※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可 |
許可取得後の流れ
一旦許可を取得すると、決算日より4ヶ月以内に事業年度終了報告書(以降1年毎)、公共事業の入札をする場合は、決算日より1年7ヶ月以内に経営事項審査(以降1年7ヶ月毎)、更に、5年毎に許可更新の手続きが必要となります。
霞ヶ関税理士法人では、これらの業務を専門的に行う建設業課を有しており、確実な期限管理と、精度の高い手続きを行う体制を整えております。
また、経審評点アップのコンサルティングをあわせて実施することで、建設業のお客様の更なる発展をサポートいたします。
なお、建設業許可取得においては、社会保険加入の要件を確実に満たしていることが必要です。当社では、社会保険労務士事務所を併設しておりますので、社会保険業務におきましてもトータルサポートが可能です。
会計・税務/建設業の業務スケジュール表(3月決算の場合)
霞ヶ関税理士法人にご相談下さい!
霞ヶ関税理士法人では、初回相談を無料で行っております。
フリーダイヤル0120-408-174またはお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。