確定申告
確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じた全ての所得に応じて所得税等の税額を計算し、申告期限(3月15日)までに「確定申告書」を提出することで、源泉徴収や予定納税等で納めた税金等との過不足を精算する手続きです。
※新型コロナウィルス感染拡大の影響により、令和2年度は令和1年度に引き続き、4月15日まで申告期限が延長されています。
期限までに申告を行わなかった場合、申告漏れとして、延滞税や無申告加算税等が課される場合があります。
確定申告が必要な場合
確定申告は、個人事業主の方は勿論ですが、サラリーマンや主婦の方であっても申告が必要なケースがありますので注意が必要です。特に本業とは別に収入のある方、主婦の方でも副収入のある方等は、ご自身の収入について別途申告が必要か否か確認をされた方が安心です。
確定申告が必要なケースには、主に以下のようなものがあります。
- 個人事業主である
- 副業収入がある(20万円以上)
- 不動産所得がある(マンション・アパート経営・駐車場収入等)
- 不動産売却収入がある
- 主婦の方で副業収入がある
- FX、株式投資、ビットコイン等の収入がある
- 給与所得を受けていたが、中途退社等で年末調整をしていない
- 同族会社の役員等で、その会社からの給与の他に貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料、機械・器具の使用料等の支払を受けた
- 事情により、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている 等
実際には上記以外にも様々なケースがございますので、ご不明な場合は当社にご相談下さい。
確定申告の流れ
1.必要書類の準備
(1)確定申告書
確定申告書は申告される内容に応じて異なり、様々な種類があります。それぞれ、税務署や確定申告会場、市区町村の担当窓口等で配布されているほか、国税庁ホームページ「確定申告特集」より印刷することも可能です。
※なお、当社にご依頼いただいた場合は、こちらの確定申告書は準備不要です。
(2)その他必要書類
確定申告書の作成、納税、還付について、当年に発生した収入や控除に応じて以下のような書類が必要となります。
当社にご依頼の場合は、こちらを参照の上ご準備下さい。
所得計算のための必要書類 | |
---|---|
個人事業主の方 | ・収入金額のわかるもの(通帳、レジペーパー、売上集計表、売上日報、受領した支払調書等) ・必要経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書等) |
不動産賃貸収入がある方 | ・収入金額のわかるもの(通帳、契約書等) ・必要経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書等) |
給与や年金収入がある方 | ・給与所得の源泉徴収票(原本) ・公的年金等の源泉徴収票(原本) |
株式の配当を受けた方 | ・支払調書、支払通知書 |
退職金をもらった方 | ・退職所得の源泉徴収票(原本) |
土地や建物等不動産を売却した方 | ・譲渡所得計算明細書 ・売買契約書のコピー、登記簿謄本等 ・必要経費のわかるもの(仲介手数料や印紙等) ・売却不動産の購入時の契約書や登記料等 ・居住用不動産の譲渡の場合は住民票 |
その他、満期保険金、株式の売却等 | ・収入のわかるもの(通帳、計算明細書等) ・原価のわかるもの(契約書、領収書、計算明細書等) ・株式の特定口座年間取引報告書 |
控除計算のための必要書類 | |
---|---|
社会保険料控除 | ・国民健康保険料を支払ったことが分かるもの ・国民年金保険料を支払った明細書(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書) |
生命保険料控除・損害保険料控除 | ・生命保険料控除証明書/地震保険料控除証明書 |
小規模企業共済等 | ・小規模企業共済等掛金払込証明書等 |
医療費控除 | ・医療費の領収書、領収書がない医療費の支出明細、医療保険者が発行する医療費通知 ・保険金等で補填される金額のわかるもの |
寄付金控除 | ・政党等寄付金特別控除の計算明細書 ・寄付金の領収書、証明書 |
雑損控除 | ・損失額の明細書 ・被災証明書、盗難証明書 ・災害関連支出の領収書 ・保険金等で補填される金額のわかるもの |
配偶者控除 | ・配偶者の氏名・生年月日・収入の有無・マイナンバー |
扶養家族控除 | ・扶養家族の氏名・生年月日・収入の有無・マイナンバー |
住宅ローン控除 | ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関から交付) ・家屋またはその敷地の登記簿謄本か抄本(初年度のみ) ・取得価額を証明するもの(売買契約書、工事請負契約書のコピー等) ・新築の住所が記載されている住民票 |
2.申告書等の作成・税務署へ提出
申告書提出期限の3月15日までに、お住いの地域を管轄する税務署に申告書を提出します。
※令和2年度は4月15日迄延長
3.納税・還付の手続
納税の期限も、申告書提出期限と同様3月15日までとなりますので、納税のある場合は、ここまでに税務署へ納付します。
※令和2年度は4月15日迄延長
但し、振替納税(口座振替でのお支払い)の手続きをしていれば、翌月4月20日引落し(土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日)となります。
霞ヶ関税理士法人にご相談下さい!
霞ヶ関税理士法人では、初回相談を無料で行っております。
フリーダイヤル0120-408-174またはお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。