会計・税務とは

会計事務所には、会計・税務に関する質問が一番多い相談です。

会計は、一定規模以上の会社は貸借対照表を公示することが義務付けられており、今後、会計における透明性の要求は益々高まってくると思われます。更に、銀行では債務者区分のため時価会計で評価・査定をしています。従って、会計の重要度は一層高くなってきました。

また、税務においても、会社が継続して発展・成長していくためには、内部留保を厚くし、資金の流出を防ぐことによって財務体質を筋肉質にすることが重要なことになっています。
このように、会計・税務は「木」に例えれば、「幹」に値するものであり、まずもって会計・税務をなおざりにして会社成長はありえないと言っても過言ではありません。

会計・税務の業務スケジュール表(3月決算の場合)

会計・税務の業務スケジュール表(3月決算の場合)

会計・税務のサポート

記帳指導

当社で契約させていただいた場合、まず記帳の仕方(会計ソフトの使用をお勧めしております)、会計資料の保存の仕方等を説明させていただき、自社でしっかりと記帳できる体制をサポートさせていただきます。(ITコンサルティング

自社で記帳していただくことにより、自社での会社のお金の流れ等の把握や、スピーディーな月次資料(試算表等)の作成が可能になります。
どうしても自社での記帳が困難な場合には、有料にはなりますが当社での記帳代行も行っております。

月次巡回監査

当社では、毎月お客様を訪問させていただき(顧問料により訪問頻度等はご相談させていただく場合がございます)、お客様の記帳と会計資料をチェックさせていただき、正確な帳簿書類の作成をさせていただきます。
また、毎月ご訪問時には月次資金決算書、決算時には企業格付けをプラスすることで会社の状況をしっかりと説明させていただき、現状の把握と数字から見る今後の課題や節税できることがないか等を社長様とお話させていただきます。

決算申告

事前に決算検討会を行い、さらに節税できることがないかの検討や税額のシュミレーション等をさせていただきます。
決算申告時には、会計資料との再度のチェックを行い、正確なスピーディーな決算を目指して作業させていただいております。

なお、現在、政府は電子申告の義務化に向け動いており、すでに2020年4月より大企業においては義務化となります。当社では制度導入当初より、税務申告は100%電子申告で行っています。霞ヶ関税理士法人にお任せください。

税務調査対策(書面添付)

しっかりとした月次巡回監査に基づいた正確な決算を行うことにより、法第33条の2に規定する書面を作成することが可能になります。
この書面添付は社長様にとっては大きなメリットとなります。
申告時に法第33条の2に規定する書面を添付することにより、税務署は調査の通知前に、税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を聞き取りを行わなくてはなりません。
その結果、税務署の疑問が解消されれば、調査が省略されたり、調査期間が短縮されたりします。また、この書類が決算書類に添付されていることで金融機関等第三者への信用力の向上にもつながります。
このように大きなメリットがある書面添付を当社では積極的に作成しております。

霞ヶ関税理士法人にご相談下さい!

霞ヶ関税理士法人では、初回相談を無料で行っております。
フリーダイヤル0120-408-174またはお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。

Copyright © 2017 霞ヶ関税理士法人 All Rights Reserved.