財産塾かわらばん 8月号 「1000万円の土地譲渡差控除」
21年、22年中に取得した土地等の特例
これには2種類の特例があります。
その一は
取得した土地等の譲渡益の1000万控除
21年の1月1日から22年の12月31日までに購入して、
その保有期間が5年超になった時点以降に売った時、
その譲渡益から1000万控除できる特例です。
分割して売った時は、毎年1000万控除が受けられます。
その二は
土地等の先行取得した場合の課税の特例
21年の1月1日から22年の12月31日までに購入して、
取得した日から10年以内に、この土地以外で持っている事業用土地を
売った時、80%譲渡益が繰り延べされる(22年中は60%)。
以前からある、現行の事業用買換えの特例は
購入した土地等の価格までの譲渡益の80%が受けられ、それを超えた分は受けられない。
こちらはそれとは異なり譲渡益の80%がすべて繰り延べられる。
要件として
翌年の3月15日までに届け出をする(個人の時)。
親族などからの購入でないこと。
棚卸資産でないこと。
その他