財産塾かわらばん 10月号 遺産はだれが相続できるか
相続税の基礎講座連載シリーズ② 遺産はだれが相続できるか
遺産はだれが相続できるか
(一)
前回の(二)で説明しましたように、死亡した人の財産は、
すべて相続人に引き継がれます。
相続人とは、配偶者と血族相続人の二種類があります。配偶者は、法律上の
夫又は妻のことです。
したがって、内縁の妻はこれに含まれません。
血族とは、血のつながりのある親族をいいます。養子は実子と同じに扱われます。
なお、血族であっても相続人となるのは、第一グループ(子、孫、ひ孫
など)、第二グループ(親、祖父母など)、第三グループ(兄弟姉妹または
その子)の三種類で、おじ、おばはなれません。これを血族相続人といいます。
この血族相続人には相続順位があり、左記の通りです。
第一順位 配偶者と子供
第二順位 配偶者と父母
第三順位 配偶者と兄弟 姉妹
(二)子供のその子供(代襲相続)
代襲相続というのは、本来相続人となるべき者が相続開始前に死亡したとき
その者に代わって相続人となることです。
(三)養子
養子は人為につくられた親子関係であり、その関係は縁組によって発生します。
すなわち、縁組は法律上の契約の一部であって、合意と届出が成立要件となって
います。