財産塾かわらばん 11月号 「農地等の納税猶予 H21税制改正」
農地等の納税猶予 H21税制改正
農地の相続税納税の猶予をご存知でしょうか?
郊外の市街化調整区域や都市計画のない区域の農地は、相続が発生しても、
相続人本人が農業を営む場合に限って相続税の納付が猶予され、
その後20年間継続した場合は相続税が免除されるという特例です。
この特例が今年、一部改正になりました。
まず、農地をお持ちの方に有利な改正から
・相続人本人が農業を営まない場合でも、農地として他人に貸し出す事もOKに。
・現在納税猶予中の農地について、やむを得ず営農継続困難になった場合、
他人に貸し出す事もOK。
・災害等で一時的に営農できない場合、営農しているものとする。
・何らかの事情で納税猶予を続けられなくなった場合、相続税を納付
しなければなりませんが、その際に一緒に納める利子税の率が
6.6%から3.6%に引下げられました。
次に、農地をお持ちの方に残念な改正
・これから納税猶予を受ける方については、相続人が20年農業を継続していれば
相続税が免除される規定が廃止になり、終身継続しなければ免除されなくなり
ました。
・現在納税猶予中の農地を貸し付けた場合、納税猶予は継続できるが、
その期間は20年から終身へ変更。
改正によって…
・20年たって相続税が免除されたら、農地の転用を考えていた方にとっては、
転用した時点で猶予していた相続税全額を納付しなければならない。
納税猶予を受け続けたかったら、一生農地で転用はあきらめる。
・この改正より前に納税猶予を受けていた方については、
今回の改正の影響を受けないのでご安心を。