財産塾かわらばん 8月号 相続税対策の上手な進め方(その四)
相続税の基礎講座連載シリーズ⑫ 相続税対策の上手な進め方(その四)
相続税対策の上手な進め方(その四)
(三)相続税軽減の事後対策
②各種軽減特例の活用
(イ)配偶者の税額軽減の活用
配偶者が取得した財産については、配偶者が法定相続分に相当する
金額か1億6千万円のいずれか多い金額まで相続しても相続税は課税され
ません。
(ロ)代償分割
居住用不動産、事業用不動産、農地などは、分割または共有で相続し
ても利用できるものと利用できないものとの不公平が生じます。このような
財産は、原則として後継者が相続することが望ましいものの、後継者以外の
者に対する財産分けのバランスの問題が生じます。このような場合、後継者
が自分固有の金銭等で死亡した人の財産分けの調整金を支払うことによって
バランスを図ることも可能です。
これを代償財産といい相続財産から代償債務として控除できます。
(四)生前贈与対策の注意点
①現金の贈与
現金で授受をすると証拠が残りません。税務上のトラブルを避けるためにも、
あげる側から振り込む形にして、もらう側と共に通帳に証拠を残すことが重要です。
②負担付贈与
特定の相続人に事業を継いでもらいたい等で土地等を贈与する場合、土地に
ついている借金も共に贈与する事ができます。これを負担付贈与といいます。
この場合の土地の価額は相続税評価額でなく、贈与の時における通常の取引価額
(時価)であることが注意点です。
③贈与と認めてもらえない場合
(イ)名義預金
通帳の印鑑が親子で同じ・親の都合で子の預金が引き出されている・子名義
の積立定期預金などの負担を親がしていた…これらは皆、税務上は親の相続財産
として考えられてしまいます。
(ロ)連年贈与・定期金贈与
毎年少しの贈与税で済むくらいの同額の贈与を10年間続けた場合、税務上
のトラブルを避けるためにも、あげる側から振り込む形にして、もらう側と
共に通帳に証拠を残すことが重要です。
②負担付贈与
特定の相続人に事業を継いでもらいたい等で土地等を贈与する場合、土地に
ついている借金も共に贈与する事ができます。これを負担付贈与といいます。
この場合の土地の価額は相続税評価額でなく、贈与の時における通常の取引価額
(時価)であることが注意点です。
③贈与と認めてもらえない場合
(イ)名義預金
通帳の印鑑が親子で同じ・親の都合で子の預金が引き出されている・子名義
の積立定期預金などの負担を親がしていた…これらは皆、税務上は親の相続財産
として考えられてしまいます。
(ロ)連年贈与・定期金贈与
毎年少しの贈与税で済むくらいの同額の贈与を10年間続けた場合、税務上
「毎年××円を10年間贈与する契約があった(定期金贈与といいます)」と
みなされてしまいます。そして、10年分の合計額に一定の方法で一気に贈与税
が計算されてしまう事があります。
このように一歩間違うと大変なことになりますので、専門家に必ず相談して下さい。