財産塾かわらばん 7月号 「500万円の贈与税の特例」
21年、22年に適用される贈与税の特例
住宅資金500万円までの贈与なら、無税でできる特例です。
マイホームを持ちたい、持たせたいという時に使えます。
1. マイホーム購入の時には、頭金として代金の1~2割が必要になります。
これを借入して返済できる程度の収入がある方でも、
この金額を貯めるのは結構大変なものです。
それを、この特例を使って用意することが可能です。
特例の500万と一般贈与110万の合計610万までは贈与税がかかりません。
贈与してくれるひとは、父、母、お祖父さん、お祖母さん
母方、父方の6人の中から贈与してもらう。100万ずつでも、もちろん一人からでも。
2. 収入も少なく、借入しても返済できない方は、頭金含め全額贈与を受けます。
この時は、父、母からに限る精算課税贈与という別の特例で行います。
父母にお金がなくて、祖父母が贈与してくれるなら、父母を通じて2段階で行う
ことも可能です。
受けるための、その他の要件
翌年3月15日までに贈与申告等をする。
住宅は50㎡以上であること。
贈与を受けた翌年の3月15日までに建物の引渡しを受け、
12月31日までには住むこと。
なお、上記の特例を同時に受けることが可能です。