財産塾かわらばん 4月号 「小規模宅地で8割も評価が下がる!②」

小規模宅地で8割も評価が下がる!

22年度の相続の関係で大きく変わった点の一つである、小規模宅地の評価に
ついて書かせていただきます。
前号では、居住用の場合についてご説明しましたが、今回は事業用についてです。

相続税を計算するとき、各資産をまず評価する必要があります。
今回は小規模宅地の評価のうち、事業用の宅地について、一定の要件を満たせば
8割も評価を下げることができるというお話しです。
事業承継を順調に進めていくためにも、ぜひ取り入れていきたいものです。

●この評価減を受けるためには、まず第一段階として、以下の条件をクリア
 しなければいけません。
  
1. 相続開始直前に、被相続人か生計一の親族の事業をその土地で行なっている。

2. その土地に建物又は構築物(建物ほどではないが何か手をかけている)がある。

●更に、事業用は3つに分かれます。
  
それぞれの適用を受けるための要件は以下の通りです。

【特定事業用宅地等】⇒400㎡までの部分80%評価減

1. 被相続人が事業を行なっていた場合は、相続税の申告期限(10ヶ月以内)
までに、その事業を引き継ぐ親族がその土地を相続し、その土地を
持ち続け、その事業を営むこと。

2. 生計一の親族がその土地で事業を行なっている場合には、その事業を
行なっている親族が、その土地を相続し、その土地を持ち続け、
(相続開始前から)申告期限まで引き続きその事業を営むこと。

【特定同族会社事業用宅地等】⇒400㎡までの部分80%評価減
   
相続開始直前に、被相続人及び親族等が50%超の株又は出資を持っている
会社の土地で、その親族等がその土地を相続し、その土地を持ち続け、
申告期限まで引き続きその会社の事業に使われていること。

【貸付事業用宅地等】⇒200㎡までの部分50%評価減
    
1. 被相続人が貸付事業を行なっていた場合は、相続税の申告期限
(10ヶ月以内)までに、その貸付事業を引き継ぐ親族が
その土地を相続し、その土地を持ち続け、その貸付事業を営むこと。

2. 生計一の親族がその土地で貸付事業を行なっている場合には、
その貸付事業をやっている親族がその土地を相続し、
その土地を持ち続け、(相続開始前から)申告期限まで引き続き
その貸付事業を営むこと。

改正後の注意点

改正前は、相続によって相続人が事業用の宅地を引き継げば、評価減の特例が
受けられましたが、改正後は、少なくとも相続税の申告期限までの10ヶ月間は
事業を続けなければ特例が受けられないこととなりました。

また、その事業用の宅地を相続人数人で共同相続した場合などは、改正前は
共同相続した全員が評価減の特例が受けられましたが、改正により事業を
引き継いだ相続人しか評価減を受けられないことになりました。

★既に相続が発生している方、また、事業用の宅地等をお持ちの資産家の方は、
将来のためにこの知識を役立てていただけると幸いです。
評価の高い土地の場合、一億円の土地が、最大2千万円まで下げられるという
現実のお話です。 

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