財産塾かわらばん 2月号 特殊な不動産の評価方法は?

相続税の基礎講座連載シリーズ⑥ 特殊な不動産の評価方法は?

特殊な不動産の評価方法は?

相続税の計算で最も難しいのが財産の評価です。その財産の評価で厄介なのが
不動産の評価です。そのなかでも「小規模宅地」と「広大地」に関しては特別な
評価減があります。

(一)小規模宅地の評価減

相続財産のうち、一定の条件を満たす居住用宅地や事業用に使われている宅地が
あれば、通常の評価額より五十~八十%の減額が認められるうれしい制度です。この
評価方法は居住用宅地と事業用宅地に大まかに区分されます。

①居住用宅地の場合
亡父が住んでいた自宅を、同居の長男が相続して、申告期限まで住み続けて
いれば、二百四十㎡までの土地を八十%減額して評価されます。配偶者の場合
は、無条件で上記の適用がうけられます。

②事業用宅地の場合
相続開始前に、父と同居していた親族又は特定同族会社(同族関係者が
過半数の株式を所有)の事業をその土地で行なっている場合は四百㎡まで八十%
減額して評価できます。なお、不動産賃貸業の場合は、二百㎡まで五十%減額
の評価となります。

(二)広大地の評価

広い土地を住宅地向けに造成するような場合には、開発許可を受けなければなりま
せん。その場合の開発許可は、三大都市圏内で五百㎡以上からです。広大地としての
三大要件があります。

①他の宅地と比較して、著しく広大な宅地

②開発許可をとるためには、道路、公園の設置、浄化槽や水道施設等の整備が
 必要とされること。

③大規模な工場用地やマンション用地に向いていないこと。

上記の広大地としての要件に該当した場合には、約五十%位減額されます。特に
上記の内容は、不動産評価の中でも非常に高度な専門的分野ですので、専門的知識
のある方にきいて下さい。

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