財産塾かわらばん 12月号 「息子に自分の会社を継がせたい!!」
~相続税対策を考える 番外編1~
中小企業経営者の高齢化が進展する中、特に親族内における後継者の確保はますます困難に。
事業承継の重要性にもかかわらず、中小経営事業者の事前準備は進んでいません。
そんな方々のために、経営承継円滑化法や相続税の納税猶予制度ができました。
◆経営承継円滑化法とは?
正式名称を『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』といいます。
◆この法律は何のために作られたのですか?
中小企業が、代表者の死亡や退任によって次の代表者に経営が承継される際に、後
継者がスムーズに事業承継できる様にするための法律上の支援です。
◆どんな会社がこの法律の対象ですか?
※中小企業者と個人事業者
※中小企業者とは、例えばサービス業の場合、資本金5千万円以下か、従業員100人以下など
◆具体的にどんな相続対策が?
①相続時の遺留分(最低限これだけはもらえるという相続人の権利)の計算上、後継者
に相続しやすくするための一定の合意を相続人の間でできる。
②経済産業大臣認定の「認定中小企業者」になれば、後継者に特別の金融支援制度
がある。
③自社株を相続して経営を承継する後継者を対象に、納税猶予(一定の場合には免除)がある。
こんな感じです。さらに詳しい内容については、番外編2をお待ち下さい。
※上記には相続税法の改正予定の内容も含まれていますが、経営承継円滑化法の施
行と合わせて、平成20年10月1日に遡って適用されます。