財産塾かわらばん 10月号 相続税の非課税財産
相続税の非課税財産
(一)非課税になる趣旨
相続財産のうち、その財産の性格・社会政策上の問題・国民感情等から、
相続税がかからないものがあります。
(二)相続税法上の非課税財産
①墓地・仏壇・仏具・祭具等
これらは先祖代々無条件で受け継いでゆかなければならないものです。
そんなものにまで相続税をとるのは…という財産の性格から非課税となっ
ています。ただ純金でできている仏像・極端に彫刻の凝った墓石等常識を
外れたぜいたくなものについては、非課税とはなりません。
②死亡保険金等
相続人が死亡保険金を取得した場合、500万円×法定相続人の数
までの金額が非課税となります。これは、故人が亡き後の残された遺族の
生活保障としての意味合いから、非課税になるものと考えられます。
③退職手当金等
相続人が故人の退職手当金を取得した場合、500万円×法定
相続人の数までの金額が非課税となります。これも生命保険金と同じ趣旨
により非課税になるものと思われます。
(三)租税特別措置法上の非課税財産
①国等に対する相続財産の寄附
相続した財産を自分のために使うのではなく、国や地方公共団体等に
寄附(贈与)する場合には、その寄附部分については非課税となります。
②特定公益信託の信託財産に支出
公益信託とは民間の資金を広く社会一般のために役立てる制度です。
相続財産を信託銀行を通じて、この特定公益信託に支出した場合、この
相続財産は寄附したのと同じ結果になるため、相続税は非課税となります。
(四)災害減免法上の非課税財産
①申告期限前に被害を受けた場合
(課税される財産額が減額)
相続財産全体から、災害により被害を受けた部分の金額を引きます。
結果的に被害を受けた部分の金額が非課税となります。
②申告期限後に被害を受けた場合
(相続税額が免除)
相続が発生した時点では財産としてまだ存在していたので、評価して
相続税額も計算したが、申告期限後にほどなくその財産が被害を受けた場合
には、その被害を受けた部分の相続税額が免除となります。