財産塾かわらばん 1月号 相続税の評価方法とは?
相続税の基礎講座連載シリーズ⑤ 相続税の評価方法とは?
相続税の評価方法とは?
(一)相続財産評価の基本
相続税を計算するにも、財産分けをするにもその資産がいくらになるかわからないと
できません。
評価の原則は相続開始時の時価です。これでは曖昧なので、国税庁では、評価の
基本通達を発表して、評価の公平性を図っています。 ※HP参照
(二)各財産の評価方法
①現金預金
そのまま、預金は利息加算
②上場株式
次のうち一番低い金額
相続開始の日の最終取引価額
相続開始月の最終取引額の月平均額
その前月の最終取引額の月平均額
その前々月の最終取引額の月平均額
③建物
固定資産税評価額そのもの
(市町村等の固定資産台帳に記載)
貸家のときは借家権3割減額
④構築物
減価償却控除後の7割
⑤証券投資信託
新聞等に記載された金額
⑥書画骨董品
売買実例額、専門家鑑定額
⑦ゴルフ会員権
取引相場の70%で評価
⑧自社株
経営している会社の株式
財産状況に応じて、純資産価額と類似比準価額を組み合わせて計算
最後に一番面倒な土地評価について
⑨土地の評価
次の二つの方式があります
(イ)路線価方式
市街地にある土地評価の方法で、路線価図に記された路線価で
計算します。
土地の形状、道路との接し方で補正した価額に土地面積を掛けて合計を算出
します。
間口が狭いとか、奥行が長いときは減額
角地や二方路線地は加算したりします。
※路線価は毎年7月国税庁が発表。新聞等にも掲載されます。
宅地に接する道路ごとに一平方メートル当たりの価額を千円単位で表示
さらに、土地の利用状況に応じて次のような減額もします。
貸地のとき 借地権分を控除
貸家建付地 (アパート等の土地)
借地権×借家権を控除
(ロ)倍率方式
市街地以外にある土地の評価方法で、固定資産税評価額に一定の
倍率をかけて評価します。
この方式のときは路線価で計算したような土地の形状や接し方による補正は
ありません。
相続税の計算で最も厄介なのは評価で専門性が要求され、評価する人によって
差がつくところです。