財産塾かわらばん 1月号 「今から間に合う確定申告の節税」

今から間に合う確定申告の節税

確定申告の時期が来ますが、税金の負担を少しでも少なくしたいと思う方も多いでしょう。
今回は、昨年分の個人の確定申告で今からでも間に合う、節税対策について書きます。
節税ということで、現実に税金をそれなりに支払っている人が対象です。

1. 青色申告特別控除の活用です。
青色申告で申告されている方は10万控除を受けている人は多いですが
65万控除を受けている方は意外と少ないです。
65万控除を受けるためには、
青色申告であること
正規の簿記の原則に従って記録していること
貸借対照表に記入していること
等が必要です。

このためには、会計のソフトを使うことが一番簡単で早そうです。
自分でできないときは、専門家の指導を受けるか、代行してもらうことです。
負担する費用より節税効果の方が、ある人が多いと思います。
なお、不動産賃貸業のときは、事業規模(5棟10室)である必要あり。

2. 家族の中に所得のある人が数人居られるとき、親族で生計一である、
すなわち、財布が同じであるときは、
下記の控除は所得の多い人から控除するようにする。
扶養控除        子、孫、叔母さん等
医療費控除
国民年金控除     (社会保険料控除)
国民保険料控除   (社会保険料控除)
地震保険料控除
介護保険料控除   (社会保険料控除)

3. 不動産所得の方では
収入の計上基準を権利確定基準から発生基準に切り替える。
家賃は通常前家賃ということで、21年12月末に22年1月分を入金する契約に
なっています。
いままで12月末に入金していた1月分を21年の収入として計上する…権利確定で
計上している方が多いと思います。
それを、1月分は翌年の22年1月に計上する発生基準に切り替えることです。
21年の家賃計上に限っては11ヶ月になって所得が大幅に減少すると思います。
なお、この方法は特別な申請は必要ないが、前受、未収の経理をして
次年度より継続的にする必要があります。

節税を積極的に考えたい方、今のやり方に不安がある方は、
会計事務所にお願いしてみると良いでしょう。

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