財産塾かわらばん 10月号 「シリーズ 相続対策①」
~相続税対策を考える(その1)~
今回よりシリーズで相続対策について書きます。
中小企業の事業の引継ぎを円滑にするための法律とこれに合わせて、新しく
相続税の計算する方法、遺産取得課税方式が21年から行なわれる予定です。
その辺も踏まえてこれからの相続対策についてのお話です。
相続の対策をする人が少ない
相続は必ずやってくるものですが、その対策をされている方は少ないようです。
その理由と問題点について
1 なんとかなるだろうという考え
そういう一面もありますが、どうにもならなくて困っている家族もいます。
2 財産もそんなにないので必要ないだろう
もめる家族は財産の額に関係なくもめます。
3 自分の死について考えたくない
たしかにそうでしょう。しかし残された家族は大変です。
4 親に相続についてはなかなかいいづらい面があって、言えない
親からの声かけが大事です。
5 どうすればいいのかわからない
専門家に相談してください。
こんな方はとくに急ぐ必要があります
年齢的に高いとか病がちの人はもちろんですが、それ以外にも
1 子供のいない夫婦で、相続が発生したら、配偶者の兄弟姉妹の承諾が必要になる
2 財産わけをすると、自分の住まいや事業が継続できなくなる可能性がある
3 不良資産が多くて納税が大変である
対策といってもその中身は大きく三つあります
財産わけ、つまり分割をどうするかということ
これが他の二つより優先するかもしれません。
他のふたつは、②相続税の納税問題の対策とこれにからんで③節税対策、
納税をいかに少なくするかということです。
②納税はもらった財産のなかから払うもので、最高でも50%は越えません。
納税はもちろん少ないほうがいいわけでしょうが金額的には、問題がない。
問題になるのは、
財産の中身が現金に換えにくい財産です。主に
1 土地が多くて売却や物納がむずかしい地主さん
2 財産は会社につぎ込み、ほとんど会社の株、自社株が財産のオーナー
対策が必要なのは、多くはこの二つのケースです。
③節税は納税のない方には関係がないし、少ない方は効果も少ない
財産の多い方は効果も多く、3億を越すと50%です。
この場合は財産が増加すると、50%税金がふえますが、逆にへると50%減ります。
100万円贈与等をして財産が減ったとき、50万節税になります。
その違いの源泉は累進課税制度です。
個々の節税対策については後日掲載します。次回は分割についてのお話です。